育児・介護休業法の改正
2022.9.3
育児・介護休業法が改正され、2022年10月1日に施行されます。
改正法では、子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるよう、「産後パパ育休」が創設されました。子の出産後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できます。また「産後パパ育休」中に、一部就業することもできます(労使協定と個別合意が必要)。
あわせて、1歳までの育児休業も、2回に分割して取得できるようになりました。
育児休業とは、出産から原則1歳(保育所に入所できない等の場合は最長2歳)まで取得できる休業制度です。会社に制度がなくても、法律に定められた制度であるため、要件を満たしていれば育児休業を取得できます。
出産した女性(母親)だけでなく、父親である男性も育児休業を取得でき、妻が専業主婦や育児休業中であっても取得可能です。夫婦ともに育児休業を取得した場合には、1歳2カ月までの間、1年間の休業を取得できます(パパ・ママ育休プラス)。
育児休業を取得すると、育児休業給付金が支給されます。育児休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%です。同時に、育児休業中は社会保険料が免除されます。
子どもは日々成長します。昨日までできなかったことが今日できるようになったことに気付けるのは育児の喜びです。また、出産後の女性は心身ともに不安定になることもあります。また、幼い姉弟・兄妹がいる場合日々の生活は大変です。お母さんの体調、家庭環境も合わせて育児休業の時期、回数を考えることができます。
とはいえ、男性は職場で育児休業を取りにくい雰囲気を感じているという話を耳にします。実際、昨年の内閣府と厚労省の調査から、職場で誰からハラスメントを受けたか尋ねたところ、役員以外の上司から66.4%の人がハラスメント経験者で、そのうち育休の利用をあきらめた人が42.7%いたそうです。
育児休業の取得は法律上の権利です。育児休業を理由とした降格、不利益な配置転換等は禁止されています。困ったときには労働局に相談してください。都道府県労働局では育児休業に関する相談、行政指導、事業主とのトラブル解決を行っています。
男性の育休取得には、制度整備の次は職場の環境整備が大きな目標といえそうです。
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