共同センターロゴ小今月の話題(2022年1月)

国家公務員に「出生サポート休暇」が新設されました

2022.1.6

 国家公務員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、「出生サポート休暇」が新設されました。また、非常勤職員についても妊娠・出産及び育児と仕事の両立を支援するため、配偶者出産休暇と育児参加のための休暇や、産前休暇、産後休暇を有給化にすることが決まりました。いずれも、人事院規則等により令和4年1月1日から施行されました。

 出生サポート休暇の新設内容は、常勤職員・非常勤職員ともに不妊治療にかかる通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に使用できる休暇のことです。休暇の期間は、1年(非常勤の場合には1年度)において5日の範囲以内とし、ただし、体外受精及び顕微授精にかかる通院等である場合は10日の範囲以内です。休暇の単位は、1日または1時間単位です。

 尚、非常勤職員については、勤務時間が週3日以上又は年121日以上である非常勤職員であることと、6ヶ月以上の任期が定められている、又は6ヶ月以上継続勤務している非常勤職員が対象です。

 非常勤職員の休暇の新設については、男性職員は、配偶者出産休暇・育児参加のための休暇が新設されました。休暇の単位は1日又は1時間単位です。女性職員については、産前休暇・産後休暇を有給化し、これまで無給の休暇としていた産前休暇及び産後休暇について、有給休暇に改正されました。なお、男性非常勤職員は、勤務時間が週3日以上又は121日以上である非常勤職員であること、そして6ヶ月以上の任期が定められているか、6ヶ月以上継続勤務している非常勤職員が対象です。

 日本の出生数は2020年には84万835人で、1899年の統計開始以降最少でした。このような現状で、制度を充実させれば「子どもを持とう」と歓迎されると国が考えたかどうかは定かではありません。ネットの意見に目を向けると、「休暇も大事だが賃金を上げないと出生率は上がらない」、「休暇を取りやすくするために必要な(職場を)休んでも大丈夫な職場環境。休んでも大丈夫なスタッフの能力と意識改革」、「そもそも普通の有給すら消化できないのに休みを取りやすい環境整備なしに制度を変えても仕方がない」「誰のための制度なのだろうか」などなど疑問や否定的な意見がありました。

 制度を変える前に、現場の意見をもっと聞く必要があるのかもしれません。

(この項終わり)