労災保険「特別加入」の対象が拡大
2021.9.7
厚生労働省は、9月1日から労災保険の「特別加入」の対象を拡大しました。自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランスについても特別対象になります。この制度は、労働者以外でもその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合には、特別に加入が認められます。
ガイドラインでは、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化しています。実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備したものです。
フリーランスの定義は、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得ている者をいいます。 フリーランスとして安心して働ける環境の整備のためのガイドラインでは、次のような点が明確にされています。
- 独占禁止法では、取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引に適用されます。
- 下請法では、取引の発注者が資本金1000万円超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、一定の事業者とフリーランス全般との取引にも適用されます。
- 上記の適用に加えて、フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けていると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法が適用されます。
その他に、フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項として、フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用につながり得る行為は規制されます。また、発注時の取引条件を明確にする書面は交付しないと交付義務違反になります。
他にも仲介業者が遵守すべき事項や、現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準などが定められています。詳しくは、下記の、厚生労働省ウェブサイト内「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」のページを参照の上、不明な点はお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
(参照先)
上記をクリックすると外部のウェブサイトが開きます。
(この項終わり)