令和2年4月より生活に影響のある制度変更
2020.4.1
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、報道はその感染者数と対策に多くの時間を費やしています。その間にも私たちの生活は続いており、日々の生活に密接な法改正もなされています。令和2年4月1日より施行される制度変更のいくつかを紹介します。
- 令和2年度国民年金保険料
- 令和2年度の年金額
- 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の課税限度額が引き上げ
- 診療報酬改定
- 労災保険の介護(補償)給付額の訂正
- 常時介護を要する方
- 最高限度額が従前165,150円→月額166.950円に改定
- 最低補償額が従前70,790円→月額72,990円に改定
- 随時介護を要する方
- 最高限度額が従前82,580円→月額83,480円に改定
- 最低補償額が従前35,400円→月額36,500円に改定
- 受動喫煙対策関係
- 時間外労働の上限規制(中小企業)
- 同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業)
- 同一労働同一賃金(労働者派遣法)
令和2年度の国民年金保険料は、月16,540円(前年月16,410円)となります。
法律の規定により令和元年度から0.2%プラスで改定されました。2019年平均の全国消費者物価指数が1月24日公表(総務省)に基づきます。
老齢基礎年金は781,700円(満額)になります。
国民健康保険は年960,000円から年990,000円になります
後期高齢者医療は620,000円から640,000円になります
医療機関の経営状況、物価、賃金の動向を踏まえ、診療報酬を0.55%のプラス改定となっています。
介護を要する程度の区分に応じた改定がなされました。
令和2年4月1日の改正健康増進法の全面施行により、飲食店・オフィス・事業所等の様々な施設で原則屋内禁煙となります。
令和2年4月から中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について、月45時間、年間360時間を原則とし臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定すること。
令和2年4月から正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)間の不合理な待遇差を禁止する。中小企業は令和3年4月1日から適用です。
令和2年4月から正社員と非正規雇用労働者(派遣労働者)の間の不合理な待遇格差が禁止となります。
その他に母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の引き上げや各種手当て・手数料について変更があります。詳しくは厚生労働省ホームページなどでご確認ください。
(この項終わり)