雇用保険の届け出にはマイナンバーの記載が必要です
2016.3.2
平成28年1月より、雇用保険の届け出にはマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーの記載が必用な届出・申請書などは、原則として事業主が提出することとなっています。事業主から提出する場合、事業主において、本人の個人番号確認や身元(実在)確認を行わなければなりません。
マイナンバーの記載が必用な届出・申請書は次の通りです。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票
- (初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
法人番号の記載が必用な届出は次のとおりです。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険適用事業所廃止届
諸届出用紙は、改正に伴い届出用紙にマイナンバーの記載欄が追加された新様式に変更されています。改正後の様式はハローワークで配布されていますが、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
また、旧様式を使用する場合や、新様式を使用する場合であっても何らかの理由により個人番号が記載できない場合は、「個人番号登録・変更届け出書」により、個人番号を提出してください。
資格取得届・資格喪失届・氏名変更届・転居届については、外国人のローマ字氏名をアルファベットで届出するよう様式が変更されています。
マイナンバー取得時には、厳格な本人確認を行ってください。従業員からマイナンバーを取得する際は、なりすまし防止のため、番号確認(正しい番号であること)身元(実在)確認(番号の正しい持ち主であることの確認)が必要です。
本人であることの確認方法は、番号確認と身元確認の二つ必要です。マイナンバーカードは、番号確認と身元確認の両方に使えます。
- 番号確認:通知カード、または個人番号の記載のある住民票のいずれか
- 身元(実在)確認:下記のいずれか
- 運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/のいずれか一つ
- 写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書などのいずれか一つ
- 1、2がない場合は、以下の書類から2つ以上:公的医療保険の被保険者証(健康保険被保険者証)/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/雇用保険被保険者証など
書類提出に当たっての留意点
郵送による届け出の場合は普通郵便でも受理されますが、もしもの場合に備え、特定記録便や簡易書留郵便の利用も考慮してください。
◎本人確認の具体的な内容は厚生労働省のホームページで確認できます
(この項終わり)