若者を「使い捨て」にしようとしている企業への取組が強化されます
2013.9.2
毎日がんばっているのに、家に帰り着くのはいつも深夜、ひどい時には家に帰れないことも・・・。休みたくても「年次休暇はない」と言われた。毎日遅くまで残業しているが残業手当がつかない。など、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が大きな問題となっています。
労働時間の現状をみると、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は依然として高い水準で推移するなど、未だ長時間労働の実態がみられます。また、脳、心臓疾患に係る労災支給決定件数は2年連続で増加するなど、過重労働による健康障害も多い状況にあるほか、割増賃金の不払いに係る労働基準法違反も後を絶たないそうです。
長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらすもっとも重要な要因です。また、時間外・休日労働は月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まります。そして、労働基準法第37条に違反する、賃金不払い残業は、あってはならないものです。
過重労働による健康障害を防止するために
- 時間外・休日労働時間の削減・時間外労働協定は、限度基準に適合したものとする必要があります。
- 月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも、実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努める。
- 休日労働についても削減に努める
- 労働者の健康管理に係る措置の徹底
- 健康管理体制を整備し、健康診断を実施する。
- 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施。
賃金不払い残業を解消するために
- 労働時間適正把握基準の尊守
- 職場風土の改革
- 適正労働時間の管理を行うためのシステムを整備する
- 労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化し、チェック体制を整備する
職場で守られているか疑問のある方は、お近くの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。「使い捨て」が疑われる企業に対して、厚生労働省は、具体的な対策を行います。
(この項終わり)