「健康保険被扶養者資格」の再確認
2013.5.2
健康保険の被扶養者としての要件を満たさない者を被扶養者として申告してしまっていることにより、結果として本来保険給付を受けるべきでない人が保険給付を受けてしまい、被保険者の保険料負担増の一因となっています。
本来、扶養家族を健康保険の被扶養者とする場合や、すでに被扶養者に異動があった(被扶養者の資格がなくなった)場合は、被保険者は事業主の事業所を管轄している年金事務所に被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。
被扶養者の資格がなくなっても、その届け出をうっかり失念しているケースもあるのです。そのため、協会けんぽは、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認をするために被扶養者リストを事業主宛てに送っています。
被扶養者として認定される条件は、下記とおりです。
- 被保険者から3親等内の親族(血族の配偶者も含む)
- 年収130万円未満(60歳以上の者等については年収180万円未満)で、被保険者の年収の1/2を超えないこと
- 直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹以外の者の場合は同一世帯に属していること
- 直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹で同居していない場合は被保険者から生活可能な額の仕送りを受けていること
- 後期高齢者医療の被保険者でないこと
上記の要件を満たさない被扶養者とは、具体的には、生計維持関係のない両親等を被扶養者に含めていたり、共働き夫婦の夫と妻の両方が子どもを被扶養者として申告しているケースです。中には、社会保険の被扶養者要件と税法上の被扶養者要件(給与所得合計103万円以下)とが違っている点がわからずに誤った申告をしているケースもあるので、注意が必要です。
再確認の対象となるのは、被扶養者のうち、「2013年4月1日において18歳未満の被扶養者」と「2013年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者」を除く人です。
事業主に健康保険被保険者の再確認のリストが届いたら、該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかを確認のうえ、訂正のある時は扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付のうえ返送してください。
健康保険制度は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするものです。
(この項終わり)