「パワハラ防止規定」を策定していますか?
2013.4.1
近年、パワハラを契機として会社や上司が訴えられる事件がテレビ等で取り上げられる機会が増えています。会社側も本格的にパワハラ防止規程の策定に取り組み始めました。事業戦略の厳しさに比べれば、パワハラは経営トップの強い決意と社内への会社目標の十分な浸透があれば、事件に発展する確率は限りなく低くできるはずです。
飲酒強要などのパワハラを受けたとして、ホテル運営会社の元社員が会社と元上司に対して損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁が飲酒強要を不法行為と認定し、150万円の支払いを命じたとのことです。
個人の価値観や受け取り方で認識が違ってしまう行為は、誰もがパワハラの被害者・加害者になる可能性を孕(はら)んでいます。まして、仕事上のお付き合いの飲酒強要の悩みは、今も昔も「人間関係」に尽きるようですが、パワハラ訴訟などへの発展は、経営上まったく無用なコストです。日頃の労務管理で防止できれば、こんなによいことはありません。
「あなたの行為はこの規定に当てはまるので間違いなくパワハラです」と判断できるパワハラ防止規定を作成することは、やってはならないパワハラ行為を社員の共通な認識とすることが可能でしょう。
最近は酒類全体の販売量が低下してきている中で、若い世代では低アルコールの飲料を好むような傾向があります。さらには“超低アルコール飲料”(アルコール度数3%以下)の商品が目立つようになり、世代の移り変わりを実感します。
これからの季節、新入社員や異動で新しく配属になった社員を交えたアルコールの入る場面も多くなります。今年は若者に交じって超低アルコール飲料の新しい味わいを楽しんでみると、新人との会話も弾むかもしれません。
会社の管理責任云々以前に、「酔って乱れず」の先輩社員はカッコイイと思われるかもしれません。
◎共同センターは「ハラスメント(セクハラ・パワハラ)防止規程(規定)」作成のご相談に応じています。
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