通勤手当の非課税限度額の見直し
2012.2.1
給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が自動車などを使用して通勤している場合に受ける通勤手当について、距離比例額にかかわらず運賃相当額(最高限度:月額10万円)まで非課税扱いとする特例が、廃止されました。
自動車などで通勤している人の1カ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
片道の通勤距離 | 1ヵ月あたりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | 全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
45キロメートル以上 | 24,500円 |
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これまで、通勤距離が片道15キロメートル以上で自動車などを使用している人の距離比例額よりも、交通機関を利用した場合の1カ月当たりの合理的な運賃等の額に相当する金額(運賃相当額)が高額の場合には、特例により運賃相当額を非課税扱いとされてきました。
しかし、バランス等の観点から、平成24年1月1日以後に支払われた給与については、距離比例額までが非課税扱いとなり、運賃相当額と距離比例額の差額については給与所得として源泉所得税の課税対象となりました。
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されますので、マイカー通勤をしているにもかかわらず運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。
給与計算事務を行う方は、対象者の通勤方法や手当がどのようになっているのかを再度確認し、間違いのないように気を付ける必要があります。
(この項終わり)