改正パートタイム労働法(その2)
2008.4.1
国内の少子高齢化が進み労働力人口が減少する中、パートタイム労働者は平成18年には1205万人を超え、現在では雇用者全体の2割強を占めています。そんな中、改正「パートタイム労働法」が、平成20年4月1日から施行されました。
パートタイム労働者とは、
- パートタイマー
- アルバイト
- 嘱託
- 契約社員
- 臨時社員
- 準社員
など呼び名は異なっても、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことを指します。
パートタイム労働者は約7割が女性ですが、若年層や高齢者を中心に男性のパートタイム労働者も増加しています。さらに役職者を務めるパートタイム労働者も現れ、その労働は多様化・基幹化してきているともいえます。
その一方で、仕事内容や責任、人事管理上の扱い等が正社員と同様なのに、賃金をはじめとする待遇は正社員に劣り、働きに見合っていない。一度パートタイムで就職すると、希望してもなかなか正社員になることが難しく、働く意欲を失ってしまう。そんな現象も起きています。こうした問題を解消し、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するのが、今回のパートタイム労働法改正の大きな目的です。
今回の法j改正により、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均衡のとれた待遇とするための措置や、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずることが事業主に求められます。厚生労働省のウェブサイト(パートタイム労働法の改正について)では、改正内容を紹介するパンフレットや、雇用管理の改善に役立つ労働条件通知書の文例等が公開されています。
パートタイム労働者雇用管理の見直しについては、共同センターでもご相談に応じています。
(この項終わり)