外国人雇用のルールが変わります
2007.10.1
「雇用対策法の一部を改正する法律」が平成19年10月1日から施行されます。外国人雇用に関しても、次のように改正されています。
外国人雇用状況の届出が義務化
平成19年10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者および在留資格が「外交」、「公用」の者を除く)の雇用または離職の際に、
- 当該外国人労働者の氏名
- 在留資格
- 在留期限
- 国籍
等を記載してハローワークへ届け出ることが義務付けられます。
この届出は、雇用保険の被保険者に該当するしないにかかわらず届け出なければならず、
届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金
の対象となります。
また、
平成19年10月1日時点ですでに雇用されている外国人労働者についても、改正法施行後1年間(平成20年10月1日まで)に届出の提出が必要
となります。これにより、例年行っていた6月1日時点での雇用状況報告書の提出がなくなります。
※上記内容の確認方法は?
- 氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍
→「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
- 資格外活動許可の有無
→「資格外活動許可証」または「就労資格証明書」
外国人労働者の雇用管理の改善が事業主の努力義務に
事業主は、外国人労働者について労働関係法令および社会保険関係法令を遵守し、外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるように、次に定める事項について、適切な措置を講ずるように努めなければなりません。
- 外国人労働者の募集および採用の適正化
- 適正な労働条件の確保
- 安全衛生の確保
- 雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険の適用
- 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
- 解雇の予防および再就職援助
新しい社内制度の策定については、共同センターでもご相談に応じています。
(この項終わり)