「高齢者雇用確保措置」の実施状況
2006.12.05
平成18年6月1日現在、51人以上規模企業のうちの84%の企業が、「改正高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置」を実施済みという結果が、厚生労働省から発表されました。事業主は、毎年6月1日現在の定年および継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされており、今回のデータは、51人以上規模企業81,382社について高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計したものです。
改正高年齢者雇用安定法には、「定年の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」からいずれかの措置を執ることが求められています。(本コラム2004年12月「高年齢者雇用安定法の改正」で紹介)
発表によると、3つの措置のうち「継続雇用制度の導入」を行った企業が86%と最多で、このうち希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入した企業が約4割、継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めた企業が約4割となっています。
76%の企業が65歳までを対象年齢に
雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、平成18年度の「62歳」から段階的に引き上げられることとなっていますが、平成25年度に義務付けられる「65歳」まですでに引き上げ済みの企業は、76%にのぼりました。
雇用確保措置の対象年齢は、次の通りです。
- 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 → 62歳
- 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 → 63歳
- 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 → 64歳
- 平成25年4月1日以降 → 65歳
今後は、雇用確保措置が実施されていないすべての51人以上規模企業に対し、本年内をめどに、労働局、ハローワーク等が集中的に個別指導を実施する計画です。従業員300人以上の企業に対しては、すでに10月にも指導が実施されています。
(この項終わり)