共同センターロゴ小今月の話題(2006年6月)

通勤災害保護制度が拡大

2006.06.02

 2006年4月1日から労災保険の通勤災害保護制度が拡大されました。複数就業者の事業場間の移動中の災害と、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害が、通勤災害として労災保険給付の対象になります。

通勤災害保護制度とは

 労災保険の適用事業に雇用される労働者が通勤途上災害にあった際、業務災害(勤務中の災害)と同内容の保険給付を受けられる制度です。これまで、「通勤」とは、「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」とされてきましたが、平成18年4月1日より下記の1、2の移動も、保険給付を受けられる「通勤」となりました。

1.複数の就業者の事業所間移動

 二箇所の事業場で働く労働者が、一つ目の就業の場所で勤務を終え、二つ目の就業の場所へ向かう途中に災害にあった場合、通勤災害となります。三ヶ所以上の事業場で働く労働者についても一定の要件が満たされれば通勤災害となります。

2.単身赴任者の住居間移動

 単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害にあった場合、一定の要件を満たせば通勤災害となります。

 共同センターでは、業務災害・通勤災害・第三者行為災害についてのご相談や手続きに応じています。

(この項終わり)