雇用保険料が変わります
2005.03.01
平成17年4月1日より雇用保険率が「1000分の2」引き上げられます。また、毎月の給与計算等で使用されていた「一般保険料額表」が廃止されます。平成17年4月以降は、被保険者のそれぞれの賃金総額に雇用保険の被保険者負担率を乗じて計算した額を控除することになります。
表:平成17年4月以降の雇用保険率
事業区分 |
健康保険料率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般事業 |
19.5/1000 |
11.5/1000 |
8.0/1000 |
建設の事業 |
22.5/1000 |
13.5/1000 |
9.0/1000 |
農林・水産・清酒製造の事業 |
21.5/1000 |
12.5/1000 |
9.0/1000 |
注:健康保険料率=事業主負担率+被保険者負担率となります。
- 雇用保険料の納付方法
- 代表者、取締役は原則的に加入できません
- 高年齢者保険料免除とは
雇用保険の保険料は、労災保険と合わせて労働保険料として年に一度、年度更新を行い、毎年4月1日から5月20日までに1年分を納付します。
ただし、一定の額を超えた場合には分割して納付することもできます。
法人の代表者や取締役は原則として雇用保険に加入できません。
ただし、取締役であっても、同時に部長や工場長など労働者としての役割が強く、雇用関係がみとめられる場合に加入できることもあります。
4月1日において満64歳以上の労働者については、一般保険料のうち雇用保険に相当する保険料が事業主負担、被保険者負担ともに免除されます。
4月1日には、社員の年齢を確認し、対象者が在籍している場合には、雇用保険分を賃金総額から控除しないように注意しなければなりません。
共同センターでは、雇用保険料の算出、控除が正しく行なわれるよう、お手伝いさせていただきます。
(この項終わり)