NPO(民間非営利活動団体)について。その2
2004.08.06
4.法律の目的と法人格取得の効果
昨今、福祉、環境、国際協力、まちづくりといった、ボランティア活動などの非営利団体による活動が活発です。あわせて、その重要性も広く認識されるようになってきました。
これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開く、事務所を借りる、不動産の登記や電話の設置をするなどしようとすると、様々な法律上の障害に突き当たります。
「特定非営利活動促進法」は、これらの団体の不都合を解消して、活動の発展や公益を増進することを目的としています。非営利団体が、自らの情報を可能な限り公開することで市民の信頼を得て、市民に育てられるべきである、という考えに基づいています。
法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開などにより、法人自らが築かなければならないのです。
5.法人設立の手続き
NPO法人設立の際は、下記のように法律に定められた書類を添付した申請書を諸官庁に提出し、設立の認証を受けます。
法律にさだめられた書類
- 定款、役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 就任承諾及び誓約書の謄本
- 住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 下記の3点に該当することを確認したことを示す書面
- 宗教活動、政治活動を目的としない
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としない
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でない
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
諸官庁
- 事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣
6.法人格取得後の義務等
(1)事業報告書などの情報公開と所轄庁への提出
下記の書類が閲覧されます。
- 定款
- 認証、登記に関する書類の写し
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 役員名簿
(前事業年度において役員であった者の氏名、住所及び居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) - 社員のうち10人以上の者の名簿
(2)納税
法人税法に規定された「収益事業」からの所得には課税されます。
それ以外の所得は非課税です。
地方税も、収益事業からの所得には課税されます。また法人住民税は、所得の有無に関わらず原則課税されます。
◎詳細については、お近くの税務署、都道府県税事務所等に問い合わせください。
(この項終わり)