共同センターロゴ小今月の話題(2002年6月)

育児・介護休業法のあらまし(その2)〜常時介護を必要とする状態に関する判断基準〜

2002.06.11

 育児・介護休業法において、介護対象となる家族の範囲については、4月のコックピット発ミニ・ミニ情報を見ていただくことにして、今回は、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」をまとめておきます。(参照先からこのページに戻るときには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)

 「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものです。

  1. 日常生活動作事項(第1表の事項欄の歩行、排泄、食事、入浴及び着脱衣の5項目)のうち、全部介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
  2. 問題行動(第2表の行動欄の攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為及び失禁の7項目)のうちいずれか1項目以上が重度または中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

第1表(日常生活動作)

  自分で可 一部介助 全部介助
歩行
  • 杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける
  • 付添いが手や肩を貸せば歩ける。
  • 歩行不可。
排泄
  • 自分で昼夜とも便所でできる。
  • 自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。
  • 介助があれば簡易便器でできる。
  • 夜間はおむつを使用している。
  • 常時おむつを使用している。
食事
  • スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。
  • スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。
  • 臥床のままで食べさせなければ食事ができない。
入浴
  • 自分で入浴でき、洗える。
  • 自分で入浴できるが、洗う時だけ介助を要する。
  • 浴槽の出入りに介助を要する。
  • 自分でできないので全て介助しなければならない。
  • 特殊浴槽を使っている。
  • 清拭を行っている。
着脱衣
  • 自分で着脱ができる。
  • 手を貸せば、着脱できる。
  • 自分でできないので全て介助しなければならない。

第2表(問題行動)

  重度 中度 軽度
攻撃的行為
  • 人に暴力をふるう。
  • 乱暴なふるまいを行う。
  • 攻撃的な言動を吐く。
自傷行為
  • 自殺を図る。
  • 自分の身体を傷つける。
  • 自分の衣服を裂く、破く。
火の扱い
  • 火を常にもてあそぶ。
  • 火の不始末が時々ある。
  • 火の不始末をすることがある。
徘徊
  • 屋外をあてもなく歩きまわる。
  • 家中をあてもなく歩きまわる。
  • ときどき部屋内でうろうろする。
不穏興奮
  • いつも興奮している。
  • しばしば興奮し騒ぎたてる。
  • ときには興奮し騒ぎたてる。
不潔行為
  • 糞尿をもてあそぶ。
  • 場所をかまわず放尿、排便をする。
  • 衣服等を汚す。
失禁
  • 常に失禁する。
  • 時々失禁する。
  • 誘導すれば自分でトイレに行く。

 共同センターでは、育児・介護休業に関する、具体的な取扱いの相談や育児・介護休業法の改正にともなう、就業規則の改訂等の相談と手続を行っています。

(この項終わり)