育児・介護休業法のあらまし(その2)〜常時介護を必要とする状態に関する判断基準〜
2002.06.11
育児・介護休業法において、介護対象となる家族の範囲については、4月のコックピット発ミニ・ミニ情報を見ていただくことにして、今回は、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」をまとめておきます。(参照先からこのページに戻るときには、ブラウザの「戻る」ボタンを押してください)
「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものです。
- 日常生活動作事項(第1表の事項欄の歩行、排泄、食事、入浴及び着脱衣の5項目)のうち、全部介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
- 問題行動(第2表の行動欄の攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為及び失禁の7項目)のうちいずれか1項目以上が重度または中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
第1表(日常生活動作)
自分で可 | 一部介助 | 全部介助 | |
歩行 |
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排泄 |
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食事 |
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入浴 |
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着脱衣 |
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第2表(問題行動)
重度 | 中度 | 軽度 | |
攻撃的行為 |
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自傷行為 |
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火の扱い |
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徘徊 |
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不穏興奮 |
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不潔行為 |
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失禁 |
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共同センターでは、育児・介護休業に関する、具体的な取扱いの相談や育児・介護休業法の改正にともなう、就業規則の改訂等の相談と手続を行っています。
(この項終わり)