育児・介護休業法が大幅改正、施行されています!
2002.04.01
平成13年11月9日に成立、同月16日に公布された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第118号)が、この4月1日より施行されました。これにより、育児・介護休業法が大幅に改正されることとなりました。
4月1日からの改正点
- 育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限
- 勤務時間の短縮等の措置義務対象となる子の年齢の引き上げ
- 子の看護のための休暇の措置
- 「育児又は家族介護を行う労働者の配置に関する配慮」
1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限(規定の施行)
義務………3歳未満の子(改正前: 1歳未満の子)
努力義務…3歳以上小学校就業前まで(改正前: 1歳以上小学校就業前まで)
努力義務(規定の施行)
転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務(規定の施行)
平成13年11月16日に、すでに改正、施行されている規定
- 育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱いの禁止
- 職業家庭両立推進者の選任
- 仕事と家庭の両立についての意識啓発
解雇その他不利益な取扱いを禁止(改正前:解雇を禁止)
努力義務(規定の施行)
国による支援措置(規定の施行)
今回の改正のポイント
男女とも仕事と家庭を容易に両立させ、生涯を通じて充実した職業生活を送れることは重要なことです。しかし、近年の急速な少子化の進展は労働力人口の減少や現役世代の負担の増大などを引き起こし、将来のわが国の社会経済に広く深刻な影響をあたえることが気がかりです。
こうした中、今回の法律改正は、仕事と家庭の両立支援することを主眼とした、総合的な内容になっています。
法律の目的
育児・介護休業法の目的は、育児または家族の介護を行う必要のある労働者を支援する体制を整え彼ら彼女らが退職せずに済むようにしてその雇用の継続を図るとともに、育児や家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ることです。
そのため、同法では行政サイドで育児休業及び家族介護に関する制度を設けるとともに、事業主に対しても労働者が育児及び家族の介護を行いやすいよう勤務時間を調整するなどの支援措置を講ずるよう求めています。
育児や家族の介護を行う労働者が、職業生活と家庭生活を両立できるよう支援することによって、福祉を増進するとともに、あわせて、我が国の経済及び社会の発展に資することが理想となります。
今回の育児・介護休業法の改正にあわせ、勤務規定の見直しや支援体制の強化を考える会社に対し、共同センターも適切なアドバイスが提供できるよう準備を整えています。
育児・介護休業法に関してはコックピット発!ミニミニ情報もご参照ください。
(この項終わり)