建設の解体工事を請負う業者は、「解体工事業者」の登録が必要です。
解体工事業者の登録が始まりました。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律「建設リサイクル法」(平成12年法律第104号)第5章の規定に基づき、解体工事業に係る登録等に関する国土交通省令が、平成13年5月18日に定められました。
目的は
特定の建設資材(コンクリート・木材・アスファルト)について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講じます。また、解体工事業について登録制度を実施することにより、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図ります。こうした取り組みによって、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することが、この省令の目的となります。
解体工事業とは
建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む者を含む)をいいます。
登録を必要とする者(解体工事業者)は
解体工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。また、営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
ただし、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている者は、解体工事業の登録の必要はありません。
共同センターでは、解体工事業者登録についての、相談と新規登録申請ならびに建設業許可申請を行っております。
解体工事業者の登録手数料などについては、「コックピット発!ミニ・ミニ情報」をご覧ください。
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