企画業務型裁量労働制(新しい裁量労働制が施行:その2)
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新しい裁量労働制が平成12年4月1日より施行されていますが、この法律の対象業務の範囲は具体的にはどの様な業務なのでしょうか?
このことについて、指針「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」(平成11年12月27日労働省告示第149号)では、
対象業務の企画、立案、調査及び分析の業務であること
とされています。
また、同指針では、
「企画」、「立案」、「調査及び分析の業務」とは、「企画」、「立案」、「調査」及び「分析」という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務をいう。ここでいう「業務」とは、部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が使用者に遂行を命じられた業務をいう。 したがって、対象事業所に設けられた企画部、調査課等の「企画」、「立案」、「調査」又は「分析」に対応する語句をその名称に含む部署において行われる業務の全てが直ちに「企画、立案、調査及び分析の業務」に該当するものではない。
と定めています。
これは、具体的にはどのような業務かというと、
実態の把握、問題の発見、課題の設定、情報・資料の収集・分析、実施案の策定、実施後の評価等の関連し合う一群の業務
(労務行政研究所:「新裁量労働制の早わかり」P.23)
つまり、
- 企画し、立案し、調査し、分析を一連に行う業務を
- 所属している部署ではなく個別の担当者の業務で考え
- 労働者(担当者)ごとに遂行を命じられた業務である
ということです。
たとえば、大会社の総合職に採用され、上記「企画、立案、調査及び分析の業務」の担当・遂行を3〜5年経験している労働者(個別の担当者)の業務が、この指針に該当する対象業務の範囲と考えられます。
(以下、次回に続きます)