企画業務型裁量労働制〜新しい裁量労働制が施行:その1〜
4月1日より、新たな裁量労働制である、「企画業務型裁量労働制」が施行されました。
労働基準法38条の4第1項に基づき、この裁量労働制の導入には、以下の4つの要件を満たす必要があります。
導入のための4つの要件
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対象事業場:事業の運営上重要な決定がおこなわれている役員が常駐している事業所「本社・本店および支社・支店等」であること。
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労使委員会:対象事業場に労働者側の代表が過半数以上で構成されている、労使委員 会が設置されていること。
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全員の合意:労使委員会のその労使委員全員の合意により下記の事項について決議がなされていること。
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対象業務「企画、立案、調査および分析を一連とする業務」
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対象労働者の具体的範囲
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みなし労働時間のその時間数
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対象労働者の健康、福祉の確保に関する措置
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対象労働者からの苦情処理に関する措置
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対象労働者の同意、および同意しなかった労働者に対する不利益取扱いの禁止の定め
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決議の有効期間の定め「当面1ヶ年間以内」
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健康、福祉の確保に関し講じる措置、苦情処理に関し講じる措置、および労働者の同意書について、その議事録等の資料をその期間満了後3年間保存すること
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- 届出と定期報告:上記3.の決議を事前に所轄労働基準監督署長に届け出ていること、および定期的に報告すること。
(以下、次回に続きます。)