共同センターロゴ小ミニミニ情報(2022年)

企業内の人材育成のための人材開発支援助成金制度

企業内の人材育成を行う事業主に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などの人材開発支援のための助成があります。

また、今年度から「人への投資促進コース」も新設されています。費用負担を抑えながら人材育成のための研修等に活用できます。

助成金受給申請の必要事項

  1. 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知
  2. 事業内職業能力開発計画に基づき、訓練実施計画を作成する
  3. 作成した計画を訓練開始日の1か月前までに管轄労働局に提出する
    • 主な提出書類
      • 所定の様式:訓練実施計画届、年間職業能力開発計画、訓練別の対象者一覧
      • 添付書類:訓練内容を確認できるカリキュラム、訓練期間中の労働条件がわかるも(公用契約書の写しなど)
  4. 「年間職業訓練開発計画」に基づき訓練を実施する。
  5. 訓練終了日の翌日から2か月以内に、必要書類を管轄労働局に提出する。
  6. 支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う
    • 主な提出書類
      • 所定の様式:法令違反がないか確認する書類、支給申請書、助成額を算定した書類、OFF-JT実施状況報告書
      • 添付書類:出勤簿、タイムカード、賃金台帳の写しなど、事業主が訓練費用を負担したことを確認できる振込通知書など、訓練に使用した教材の目次等の写し、受講を終了したことを証明する書類(修了証など)

長期教育訓練休暇制度は、申請手続きや提出書類が一部異なりますのでご注意ください。

(2022.12.3)

11月は「過労死等防止啓発月間」

毎年11月は「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組みを行います。月間中は国民への啓発を目的に、長時間労働の是正や賃金不払い残業の解消などに向け重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの相談を無料で受け付けています。

過重労働解消相談受付集中日

  • 相談窓口:全国の都道府県労働局・労働基準監督署
  • 日程:11月1日(火)から11月5日(土)*11月3日(木)を除く
  • 時間:平日17:00〜22:00、土曜9:00〜18:00

特別労働相談

  • 過重労働解消相談ダイヤル(労働基準監督官が対応)
    • 電話番号:0120-794713
    • 日時:11月5日(土)9:00〜21:00

なお、厚生労働省では、日常的に下記の窓口で労働相談などに対応する体制を設けています。

  • 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署
    • 開庁時間:平日8:30〜17:15
  • 労働条件相談ほっとライン
    • 電話番号:0120-811610

過重労働解消のためのセミナー

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月〜12月を中心に全国でオンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」を開催します(委託事業。無料でどなたでも参加できます)。

専用ホームページ:https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/

(2022.11.1)

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

毎年10月は、年次有給休暇(以下年休)を取得しやすい環境整備するための期間です。

働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、それぞれの職場の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行うことを考えてみませんか。

その取り組みとして、

  • 休暇取得の確実性が高まるように年休の「計画的付与制度」を導入してください。
  • 年休の計画的付与制度とは、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年休の取得日を割り振れる制度です。

  • 働く人の様々な事情に応じた休み方に対応するため「時間単位年休」を活用することなどを考えてください。
  • 時間単位年休とは、年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で時間単位の取得ができるものです。

職場内で年次有給休暇が取得しやすい取り組みを、ぜひ提案し試してみてはいかがでしょうか。

(2022.10.1)

令和4年度地域別最低賃金の改定

厚労省は都道府県労働局に設置されている最低賃金審議会が答申した令和4年の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。10月より改訂されます。

中央最低賃金審議会が示した目安額30〜31円を上回る改定額の引き上げは岩手県(33円)ほか16県(32〜33円)でした。

東京都と近隣県(埼玉、千葉、神奈川、山梨)の金額は下記のとおりです。発効日は、東京、埼玉、千葉、神奈川が10月1日、山梨が10月20日となっています。

  • 東京都:1072円(前年比+31円)
  • 埼玉県:987円(前年比+31円)
  • 千葉県:984円(前年比+31円)
  • 神奈川県:1071円(前年比+31円)
  • 山梨県:898円(前年比+32円)

(2022.9.3)

歯科技工士も労災保険の特別加入の対象に

労災保険は労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して保証する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。令和4年7月1日からは、歯科技工士も労災保険の特別加入の対象になりました。

  • 特別加入のメリット
  • 労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のけが、病気、障がい、又は死亡した場合、補償を受けられます。

  • 給付内容
  • 労災保険給付では、毛が等の治療費などの療養費や、けがで休業する際の休業期間の給付、治療後に障がいが残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

  • 対象
  • 歯科技工士法に基づく「歯科技工士」の資格をお持ちの方であれば対象となります。

  • 従業員を雇っている方
  • これまで適用事業場の規模次第で「中小企業主」として対象になります。 具体的には、常時使用している労働者が100人以下の場合には、中小事業主として特別加入することができます。 その場合は以下2つの条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

    • 雇用する労働者について保険関係が成立していること。
    • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。

詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

(2022.8.1)

人材開発支援助成金に「人への投資促進コース」の創設

厚生労働省は今年4月、国民のアイディアを募集し、それを基に創設した人材開発支援助成金で、企業内の人材育成を行う事業主に対して、訓練経費訓練期間中の賃金の一部などの助成を行っています。

助成の内容

  1. 拡充:長期教育訓練休暇制度
    • 30日以上の長期教育訓練休暇制度の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主への助成
    • 制度導入に対して20万円を支給、有給休暇の場合は、従業員1ににつき1日6000円(最大150日分)の賃金助成を支給
    • すでに長期教育訓練休暇制度を導入している場合も、一定の要件で賃金助成の対象になります
  2. 新設:教育訓練短時間勤務等制度
    • 30回以上の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成
    • 制度導入に対して20万円を支給
  3. 新設:従業員の自発的職業能力開発訓練
    • 従業員が自発的に訓練を受講する際の経費について、事業主が1/2以上負担する制度を導入し、実際に訓練経費を負担した事業主に助成
    • 負担した訓練費用の30%を支給

助成を受けるための要件については、厚生労働省ウェブサイト内下記のページ「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇等付与コース、特別育成訓練コース、人への投資促進コース)」で公開されている、該当のPDF書類を参照してください。

( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html )

(2022.7.2)

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例

 令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は、「特定離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所が休業し(部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問いません)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方

 なお、シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)については、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除きます)、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は「特定理由離職者」となっています。

(2022.6.1)

令和4年度の雇用保険料率

 令和4年3月30日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立しました。同年4月から事業主負担の保険料率が変更、10月からさらに労働者負担・事業主負担の保険料率が共に変更となります。年度の途中から保険料率が変更になるため、注意が必要です。

概要(赤字は変更部分

  • 令和4年4月1日〜9月30日
    • 一般の事業
      • 労働者負担:3/1000
      • 事業主負担:6.5/1000
      • 雇用保険料率:9.5/1000
    • 農林水産清酒製造
      • 労働者負担:4/1000
      • 事業主負担:7.5/1000
      • 雇用保険料率:11.5/1000
    • 建設の事業
      • 労働者負担:4/1000
      • 事業主負担:8.5/1000
      • 雇用保険料率:12.5/1000
  • 令和4年10月1日〜令和5年3月31日
    • 一般の事業
      • 労働者負担:5/1000
      • 事業主負担:8.5/1000
      • 雇用保険料率:13.5/1000
    • 農林水産清酒製造
      • 労働者負担:6/1000
      • 事業主負担:9.5/1000
      • 雇用保険料率:15.5/1000
    • 建設の事業
      • 労働者負担:6/1000
      • 事業主負担:10.5/1000
      • 雇用保険料率:16.5/1000

*園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、一般の事業の率が適用されます。

(2022.5.1)

就職活動中の学生に対するハラスメント防止対策の強化

 2021年厚労省の調査では就職活動中に4人に1人の学生等がセクシャルハラスメント被害に遭っていることが分かりました。就職活動中の学生は雇用関係にないため、労働法では保護されていません。そこで、就活中の学生をハラスメントから守り、より安心して就職活動に取り組める環境を整備をするため、厚労省は以下の取組みを実施、強化します。

  1. 大学生に対する出前講座の実施(新規)
  2. 出前講座で法令のポイント、セクハラ被害に遭った場合どうすれば良いか説明(相談はオンラインでも対応)

  3. 就活ハラスメントの被害に遭った学生へのヒアリングの実施(新規)
  4. 非公表でヒアリングを実施し、学生の悩みや行政への希望の「生の声」を聴き、今後の相談対応、企業指導に活かしていく。

  5. 就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底(強化)
  6. 就活セクハラを起こした企業に行政指導により徹底させる。

  7. 大学生に対する就活ハラスメント関係の周知啓発(継続実施)
  8. 文部科学省と連携しSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)などでの周知を継続。

(2022.4.1)

改正育児・介護休業法が成立。対応はお済みですか?

令和4年(2022年)4月1日より、下記の事項が義務化されます(産後パパ休は10月1日から施行)

  1. 育児休業法を取得しやすい雇用環境の整備(いずれかを実施)
    1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
    2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応車の設置)
    3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
    4. 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
  2. 本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、下記すべての周知と意向の確認
    1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)
    2. 育児休業・産後パパ育休の申出先(人事課、総務課など)
    3. 育児休業給付に関すること(制度の内容など)
    4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取り扱い
  3. 就業規則の変更
    • 変更した就業規則は労働者へ周知が必要です。
    • 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届出も必要です。
    • 令和4年4月1日までに就業規則の変更が必要です。
  4. 有期雇用労働者が育児休業を取得できる要件の緩和
    • 育児休業は、子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない場合
    • 介護休業開始予定日から93日経過日から6ヶ月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合
    • 引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定により除外可能

2022.3.2

3月に障がい者雇用テレワーク企業向け導入ガイダンスが開催

 障がい者の多様な働き方のひとつであるテレワークは、自宅で働くことができる機会として大きな可能性があります。企業にとっても全国から優秀な人材を確保できるメリットがあります。テレワークで障がい者の雇用に関心のある企業、雇用を検討している企業の方対象に、厚労省雇用安定局障がい者雇用対策課がガイダンスを開催します。

 障がい者雇用におけるテレワークの具体的な導入に向けた手順、求人の出し方、雇用管理(合理的配慮の提供を含む)のポイント・障がい特性に応じた支援機器の活用等に関する説明が受けられます。

令和3年度障害者雇用テレワーク企業向け導入ガイダンス:開催概要

  • 開催日時
    • 東京会場:3月1日(火)13:00〜15:30
    • 大阪会場:3月3日(木)13:00〜15:30
  • 開催場所
    • 東京会場:丸の内トラストタワーN館11階
    • 大阪会場:グランフロント大阪カンファレンスルームタワーC
    • どちらもオンライン参加が可能です
  • 参加料
    • 無料
  • 参加申し込み
    • 公式ウェブサイトで申し込み( https://tele-forum.com/
    • 申し込み期限:2月27日(日)23:59分まで
    • 会場での参加は、各会場先着100名まで

(2022.2.1)

東京で外国人留学生対象の就職面接会が開催

 厚生労働省では、日本企業への就職を希望する外国人留学生を対象とした就職面接会を開催します。

 参加対象者は令和3年度に日本の大学等を卒業予定の外国人留学生又は卒業後おおむね3年以内の方です。参加は無料で完全予約制です。

日時

1月13日(木)、14日(金)
13:00〜16:50
(受付開始:12:30)

1月19日(水)、20日(木)
13:00〜16:50
(受付開始:12:30)

会場

東京新卒応援ハローワーク
「出会いのフロア」

東京都新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル21階

外国人在留支援センター

東京都新宿区四谷1-6-1
コレモ四谷
四谷タワー14階 会議室B

予約受付期間 1月4日(火)〜7日(金) 1月4日(火)〜12日(水)
  • 参加対象者
    • 令和3年度に日本の大学院、大学、高専、専門学校を卒業予定の外国人留学生
    • 既卒の外国人留学生で大学院、大学、短大、日本の高専・専門学校をおおむね3年以内に卒業した方
  • 参加方法
    • 完全事前予約制です
    • 事前に東京外国人サービスセンターまたは最寄りのハローワークで求職登録を行い、「ハローワーク受付票」、「紹介状」、「参加票」の交付を受ける必要があります

 詳細は、下記の、厚生労働省「東京外国人雇用サービスセンター」のウェブサイトでご確認ください。

「令和4年1月開催「外国人留学生就職面接会」のご案内」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/news_topics/kigyou_minasama/mense/20220113__00004.html
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(2022.1.6)