雇用調整助成金等・休業支援金等の上限金額が決定
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置に基づき、厚生労働省の雇用調整助成金等・休業支援金等について、令和4年(2022年)3月までの上限金額が次のように決定しています。なお、この期間、中小企業と大企業で上限金額は同額です。
雇用調整助成金等
- 令和3年12月まで:原則1万3500円、業況特例/地域特例に該当:1万5000円
- 令和4年1月・2月:原則1万1000円、業況特例/地域特例に該当:1万5000円
- 令和4年3月:原則9000円、業況特例/地域特例に該当:1万5000円
休業支援金等
- 令和3年12月まで:原則9900円、地域特例に該当:1万1000円
- 令和4年1月〜3月:原則8265円、地域特例に該当:1万1000円
(2021.12.1)
11月は過労死等防止啓発月間です
社会問題ともいえる過労死等は,本人はもとよりその家族のみならず社会にとっても大きな損失です。厚労省は関係省庁等と連携をし、各対策に取り組んでいます。
過労死を予防するための注意点
- 週の労働時間が、60時間を超えていませんか?
- 年次有給休暇の取得はきちんとできていますか?
- 仕事上の不安や悩みを抱えていませんか?
- 勤務間インターバル制度をご存知ですか?
労働条件や健康管理に関する厚生労働省の相談窓口
- 労働条件に関する相談窓口
- 「労働条件相談ほっとライン」電話:0120-811-610
- 「確かめよう労働条件」(ポータルサイト)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp
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- ハラスメントに関する相談コーナー
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)一覧
- 職場でのハラスメント悩み相談室
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
(アドレスをクリックすると、外部のページが開きます)
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
(アドレスをクリックすると、外部のページが開きます)
- 職場における健康管理やメンタルヘルス対策相談窓口
- こころの耳電話相談
- 電話:0120-565-455(フリーダイヤル)
- 受付時間:月・火17:00〜22:00/土・日10:00〜16:00(祝日、年末年始はのぞく)
- こころの耳(メンタルヘルス・ポータルサイト:厚生労働省ウェブサイト内)
(アドレスをクリックすると、外部のページが開きます)
- こころの耳電話相談
他に、過労死の防止のための活動を行う民間団体の相談窓口としては、「過労死等防止対策推進全国センター」「全国過労死を考える家族の会」「過労死弁護団全国連絡会議」等もあります。
(2021.11.1)
さらに便利になったハローワークインターネットサービス
ハローワークに求人を申し込みすると、月間アクセス数約4,500万件のハローワークインターネットサービスに無料で公開できます。求人の申し込みもこのサイトからできます。
また、9月21日からは、求職者の応募がオンラインでも可能になり、応募の受け付けから面接日時の調整、選考結果の通知までをオンライン上で完結できるようになりました。事業主や企業の人事労務担当者は、採用業務の効率化につながります。
ハローワークでは、企業の希望条件に合った方の紹介や応募者が増える求人ポイントなどの相談も受けています。
参考
ハローワークインターネットサービス
( https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ )
厚生労働省ウェブサイト「2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!」
( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20400.html )
それぞれのアドレスをクリックすると、外部のページが開きます。
(2021.10.1)
令和3年度地域別最低賃金改定の答申
厚労省は都道府県労働局に設置されている最低賃金審議会が答申した令和3年の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
中央最低賃金審議会が示した目安額28円を上回る改定は島根県「32円」など7県で、他の40都道府県は目安どおりの引き上げでした。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
首都圏の最低賃金は、それぞれ28円アップとなり、10月1日より発効します。
- 東京都:1041円
- 埼玉県:956円
- 千葉県:953円
- 神奈川県:1040円
- 山梨県:1040円
(2021.9.7)
「業務改善助成金」が使いやすくなります
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性を向上させ、事業内で最も低い賃金「事業所内最低賃金」の引き上げを図る制度です。生産性向上の設備投資(機械設備・コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行い、事業所内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
支給要件は次の通りです。
- 賃金引き上げ計画を策定すること
- 引き上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行いその費用を支払うこと
- 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
- その他、申請にあたって必要書類を提出すること
事業所内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に引き上げる)
事業完了は2022年(令和4年)3月31日が期限となります。
詳しくは、下記、厚生労働省のウェブサイト内、「[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」のページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
(アドレスをクリックすると、外部のページが開きます)
また、上記の助成金とは別に、日本政策金融公庫が、事業所内最低賃金の引き上げに取り組む企業に対して、設備資金や運転資金の融資を行っています。詳しくは、事業所がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。
(2022.8.1)
連合の「何でも労働相談ホットライン」
連合(日本労働組合総連合会)は、自らが運営する「連合 何でも労働相談ホットライン」について、2021年5月分の状況を集計し、相談を受け付けた数が1113件、昨年5月より356件少なかったと発表しました。相談した人の年代は、40代〜50代が半数を占めていました。
相談内容は、「パワーハラスメント(パワハラ)や嫌がらせ」、「解雇や退職の強要、契約の打ち切り」、「雇用契約や就業規則に関する内容」の順に多く、具体的な相談としては、「やめたアルバイト先でパワハラを受けていた。どうすれば良かったのか」といった今後に向けた相談や、「コロナ禍による経営不振という理由で解雇通告を受けたが、現在妊娠5カ月で、育児休暇の報告をしていた。妊娠による解雇だったのではないか」といった相談が寄せられていたとのことです。
「連合 何でも労働相談ホットライン」の連絡先は、電話番号 0120-154-052 (フリーダイヤル)。電子メールでも受け付けています。詳しくは下記の連合ウェブサイト「労働相談」のページでご確認ください。
- 連合|労働相談
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/
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(2021.7.1)
若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」が改正
厚生労働省は、令和3年4月30日、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主が講ずべき措置について規定されている「事業主等指針」(若者雇用促進法第7条の規定に基づくもの)を改正しました。
事業主が青少年の職場への定着促進のために講ずべき措置について、次の事項が追加されました。
- 募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理
- 就活生等に対するハラスメント問題への対応
- 内定辞退等勧奨の防止
- 公平・公正な就職機会の提供
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページに掲載されている資料をご参照ください。
- 報道発表:若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00014.html
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(2021.6.1)
ひとり親を対象に安定就労や住まい確保の支援が始まる
厚生労働省は4月26日、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大で、特に厳しい状況にあるひとり親の方々について、「ひとり親自立パッケージ」を策定しました。
このパッケージは、就労を通じた自立に向けているひとり親の方々に対して、資格取得のために養成期間で就業する際の生活費支援を行う「高等職業訓練促進給付金」の給付対象を拡大し、住居の借り上げに必要な資金の償還免除付きの無利子貸付制度を創設するものです。
パッケージのポイント
- 高等職業訓練促進給付金(月10万円)の拡充
- 対象訓練の期間:1年以上から6か月以上に緩和
- 対象資格:看護師等の国家資格に加え、デジタル分野等の民間資格に拡大
- 償還免除付の住宅支援資金貸付の創設
*「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令」が令和3年4月23日から施行されることに伴い開始
- 住居の借上げに必要となる資金を無利子で貸付(月上限4万円×12か月)
- 1年間継続して就労した場合は一括償還免除
(2021.5.1)
協会けんぽの保険料率が変わります
令和3年度の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が改定され、4月納付の3月分より適用されます。従業員への周知が求められます。
- 健康保険料率
- 介護保険料率
(旧)1.79% → (新)1.80%
(旧)9.87% → (新)9.84%
健康保険料率9.84%のうち、6.31%は加入者の医療費に充てられる基本保険料率、3.53%は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定保険料率となります。
(2021.4.1)
障がい者の法定雇用率が引き上げられました
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。この法定雇用率が令和3年3月1日から以下のように変わりました。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
従来 | 2021年(令和3年)3月1日以降 |
|
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
留意点
- 今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人から43.5人以上に変わりました。
- 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければいけません。
- 障がい者の雇用の促進を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
(2021.3.1)
「36協定」で事業主の押印、署名が不要に
労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これを超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合は、労使間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
この「36協定届」の様式が4月から新しくなり、事業主の押印および署名が不要になりました。しかし、協定の当事者である労働者代表が的確に選出されているかについて、新たにチェックボックスにチェックをつけることが必要となります。
「36協定届」の書き方や改正内容などについて分からないことがあれば、お近くの労働基準監督署にご相談ください。下記の厚生労働省のウェブサイト内の各ページにも、関連する情報等が掲載されています。(それぞれのアドレスをクリックすると、外部のページが開きます)。
- 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
- 労働基準法関係主要様式
- 「36協定届」作成支援ツール(事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
(2021.2.1)
中央年金事務所が移転
東京都中央区の中央年金事務所が移転します。
移転先:東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー1階、16階
業務開始日:2021年(令和3年)2月22日(月)
受付時間:平日8時30分〜17時15分
(2021.1.3)