パートタイム労働者と正社員との均等・均衡待遇を確保するために
厚生労働省では、パートタイム労働者と正社員の待遇の均等・均衡を図るため、それぞれの仕事の大きさを点数化して比較する「要素別点数法のよる職務評価の実施ガイドライン」を作成しました。
ガイドラインの概要
- パートタイム労働者と正社員との仕事の大きさを数値で容易に比較できる「要素別点数法」による職務評価の実施方法についての解説
- 「要素別点数法」による職務評価を利用したパートタイム労働者の雇用管理(格付け制度、賃金制度等)の見直し方法についての解説
(パートタイム労働者と正社員との待遇の状況の視覚的把握)
ガイドラインとガイドラインに基づく職務評価は下記「パート労働ポータルサイト」からダウンロードできます。
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp
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(2012.12.02)
建設業許可申請書には社保・雇保加入状況調査書が必要になりました
平成24年11月1日より、「建設業法施行規則第4条」等の改正(平成24年5月1日公布)によって、建設業許可申請書に保険加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。未加入であることが判明した企業に対しては、国・都道府県の建設業担当部局が加入指導を実施します。
提出書類は様式第二十号の三、「健康保険等の加入状況」です。東京都都市整備局のホームページでは、下記「建設業許可 手引き、申請書類等」のページに掲載されています。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu_kyoka.htm
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提示すべき確認書類は下記の通りです(いずれも申請時の直前のものであること)。
- 健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料
- 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
- 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
- 雇用保険の加入を証明する資料
上記2点のいずれか一つ
労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
(2012.11.01)
横浜西労働基準監督署が新庁舎に移転
横浜西労働基準監督署が新庁舎に移転します。
管轄は、保土ヶ谷区、戸塚区、栄区、泉区、旭区、瀬谷区です。
新庁舎での業務開始日は、平成24年10月1日です。
- 新所在地
- 電話
- FAX
〒240-0023
横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7
保土ヶ谷駅ビル4階
045-332-9311
045-332-9555
平成24年9月30日までは、下記庁舎にて業務を行います。
- 現在地
- 電話
- FAX
〒247-8555
横浜市栄区笠間1-2-4
045-892-3141
045-892-3143
(2012.09.01)
協会けんぽ東京支部が中野に移転
全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部は品川区において業務を行っていましたが、平成24年8月20より下記へ移転・統合されます。
- 移転予定日平成24年8月20日(月曜日)
- 新事務室
- 新住所:東京都中野区4−10−2セントラルパークサウス7階
- 電話番号:03-6853-6111(代表)
- アクセス:JR中野駅北口より徒歩5分
移転先の支部窓口では、申請書の受け付け、相談業務、保険証再交付申請書、限度額適用認定申請書等の提出に伴う保険証等の窓口交付を行います。
また、移転に伴い、品川年金事務所内にも協会けんぽ特設窓口が設置されます。こちらでは、申請書の受け付け、相談業務のみ行われます。保険証等の窓口交付はおこなわれません。ご注意ください。
◎特設窓口の統廃合に関して詳しい内容については、全国健康保険協会東京支部のホームページ(下記)をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,101258,84,141.html
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(2012.08.04)
平成23年度の過労が関係するとみられる労災補償状況(東京労働局分)
6月18日、東京労働局は、管内18の労働基準監督署において平成23年度中に行われた脳・心臓疾患(過労死)および、精神障害(過労自殺含む)に係る労災請求と労災認定数を発表しました。
- 脳・心臓疾患(過労死等)
- 精神障害等(過労自殺含む)
請求件数:152件、認定件数:37件
請求件数:208件、認定件数:42件(うち自殺12件)
防止対策等については、下記、東京労働局のホームページをご参照下さい。
「【別紙】東京労働局における過労死・自殺等の防止に向けた取組」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/_100816/_100817.html
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(2012.07.02)
東京法務局目黒証明書センターが開設
東京法務局目黒出張所は、渋谷出張所に統合・廃止(業務終了日6月8日)されることになりました。それにともない、目黒区役所内に「目黒証明書センター」が開設されます。
- 目黒証明書センターの業務開始日
- 場所
- 取得できる証明書
- 不動産登記事項証明書 1通 700円
- 商業・法人登記事項証明書 1通 700円
- 会社・法人の印鑑証明書 1通 500円
- 問い合わせ先
平成24年6月11日(月曜日)
目黒区役所 1階
目黒区上目黒2丁目19番15号
(手数料は収入印紙で。区役所1F売店で購入可)
東京法務局民事行政部民事行政調査官室
電話:03-5213-1319
(2012.6.1)
職場で働く人を受動喫煙から守るための支援
健康への悪影響が明らかになっている受動喫煙(他人のたばこの煙を吸ってしまうこと)から、労働者の健康を守る事が事業者に強く求められています。厚生労働省では、事業者の受動喫煙の取り組みを以下の事業により応援しています。
- 受動喫煙防止策に関する相談窓口
- 費用:無料(電話相談、実地指導どちらも)
- 相談ダイヤル:03-3213-1012
(事業実施機関:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社) - たばこ煙の濃度等の測定機器の貸し出し
- 貸出費用:無料(往復の送料のみ自己負担)
- 申込受付ダイヤル:03-5625-4296
- 自働喫煙防止対策助成金(業種の限定あり)
- 対象事業主:旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主へ
- 受精対象:喫煙室の設置や喫煙エリアの換気改善のための費用
- 助成率、助成額:受動喫煙受動対策のための費用の四分の一(上限200万円)
- 問い合わせ:各都道府県労働局健康主務課
(東京労働局健康課 03-3512-1616)
具体的な対策の仕方が解らないという相談
貸出機器の使い方の問い合わせも受け付け
具体的な対策の仕方が解らないという相談
詳細については厚生労働省、都道府県労働局まで
(2012.5.3)
平成24年度の雇用保険料率
労使折半で負担する、失業給付に係る雇用保険料率が平成23年度より0.2パーセント引き下げられました。一般事業の場合、1.2パーセントだったものが、1パーセントになっています。
雇用保険料率には、さらに事業主が負担する雇用保険二事業に係る雇用保険料率が加えられます。
事業の種類 | 雇用保険料率 (全体) |
失業給付の保険料率 (労使折半) |
二事業の保険料率 (事業主負担) |
||
---|---|---|---|---|---|
保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 | |||
一般の事業 | 13.5/1000 | 10/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 3.5/1000 |
農林水産清酒製造の事業 | 15.5/1000 | 12/1000 | 6/1000 | 6/1000 | 3.5/1000 |
建設の事業 | 16.5/1000 | 12/1000 | 6/1000 | 6/1000 | 4.5/1000 |
適用事業所の保険者データに関するお問い合わせは、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)まで。
(2012.4.2)
「職場におけるパワハラ行為」の定義を明確化
「パワハラ」とは「パワー・ハラスメント」の略で、直訳すると「力による嫌がらせ」です。似た言葉に、「セクハラ」(「セクシャル・ハラスメント」=性的嫌がらせ)があります。
厚労省はこのほど報告書をまとめ、「パワハラ」を、一般的に「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為」と定義しました。
上司から部下への「いじめ」や「嫌がらせ」を指して使われる場合が多い言葉ですが、報告書では、「人間関係や専門知識などで優位な立場にある同僚や部下から受ける嫌がらせなども含まれる」としています。
パワハラに該当しうる行為(6分類)
今回の報告書では、職場のパワハラに該当しうる行為を、次の6つに分類しています。
- 暴行・傷害などの「身体的な攻撃」
- 侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」
- 無視などの「人間関係からの切り離し」
- 遂行不可能なことへの強制や仕事の妨害などの「過大な要求」
- 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることなどの「過小な要求」
- 私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
ただし、職場におけるパワハラは「業務上の指導との線引きが難しい」との意見もあります。報告書では(4)〜(6)については「業務の適正な範囲内」であれば本人が不満に感じたとしてもパワハラには該当しないとしています。
予防と解決など、詳しくは厚生労働省ホームページをご参照下さい。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html>
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(2012.3.5)
「協会けんぽ特設窓口」の開設日が変更
協会けんぽ東京支部では、都内の年金事務所内に特設窓口を設けています。特設窓口の利用状況から一部窓口の開設日を縮小していましたが、平成24年2月1日(水)より新たに8ヵ所の特設窓口開設日が以下のように変更になります。
- 荒川、江東、目黒、府中の各年金事務所内:月・水・金
- 北、墨田、世田谷、練馬の各年金事務所内:火・木
詳しくは協会けんぽ東京支部(03-5759-8025)までお問い合わせください。
(2012.2.1)
半数近い事業所が雇用管理を改善
2006年に「パートタイム労働法」が改正されました。その後、パートタイム労働の改善状況を掌握するため、厚生労働省は5年ごとに事業所の調査を実施しています。今回の調査は、2011年6月現在、従業員5人以上の9769事業所を対象に行われ、有効回答数は5909事業所でした。事業所の規模は、5人〜29人の中小企業が84パーセントを占めます。パートタイム労働者は正社員以外の労働者で、いわゆるパート以外に、アルバイト、契約、嘱託等を含みます。
- 従業員に占めるパート労働者の比率は27.0%。前回調査(06年)の25.7%から1.3ポイント上昇
- 改正パート労働法の実施にあたって雇用管理見直しをした事業所は48.8%
- 見直した内容は「労働条件通知書などで賞与、昇給などの特定事項を明示した」が29.5%(複数回答)などが最も高かった
調査の詳細は、厚生労働省のホームページを参照してください。
厚生労働省ホームページ内、「平成23年パートタイム労働者総合実態調査(2011年)」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/132-23.html
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(2012.1.9)