成年後見制度
家庭裁判所による法定後見(成年被後見人・被保佐人および被補助人)
公証人による任意後見(任意後見契約の公正証書作成)
手数料(登記印紙)
登記事項の証明書1通につき1,000円。
登記されていないことの証明書1通につき500円。
交付請求先
東京法務局民事行政部後見登録課
(全国の成年後見登記を一括して担当)
102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎7階
(電話番号)
03-5213-1234(代表)
03-5213-1360(ダイヤルイン)
郵送による交付請求も出来ます。(要:切手を貼った返信封筒)。
証明書用紙の配布先:最寄りの法務局・地方法務局、テレフォンファックスサービスもしくは、
インターネットで法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp)から入手。
証明書の申請者
- 登記されている本人
- 上記の配偶者・四親等内の親族
(要:戸籍謄抄本等親族関係を証する書面) - 成年後見人など
- 弁護士・行政書士などの代理人(要:委任状)
10月より、雇用保険料率が2/1000アップ
失業者に求職者給付(失業基本手当)の財源である雇用保険の料率が、平成14年10月分より2/1000(0.2%)引き上げになります。これは昨今、失業率が高くなっていることに対する緊急対策的なもので、制度の弾力条項が適用されたものです。
保険料の負担は、事業者と被保険者で折半ですので、個別には1/1000(0.1%)の引き上げとなります(ただし、雇用対策3事業分は事業主のみの負担となります)。
雇用保険料率 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 | ||
一般事業所 | 現行 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
改正後 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 | |
建設業 | 現行 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
改正後 | 20.5/1000 | 12.5/1000 | 8/1000 |
被保険者(労働者)負担金は、賃金総額月額40万円を例に計算すると
現行の
400,000円×6/1000=2,400円(一般事業所)
400,000円×7/1000=2,800円(建設業)
から、
400,000円×7/1000=2,800円(一般事業所)
400,000円×8/1000=3,200円(建設業)
に400円アップとなります。事業主の負担金も400円ずつアップする計算になります。
今回の改正により、失業給付を受けるための条件は「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある」ことが明確にされました。単に離職しているだけではなく、被保険者に「労働の意思」と「能力」が必要とされるところに特色があります。
失業の認定もこれを重視したものとなります。たとえば、不正受給を防止するための失業認定(確認)の作業が、現行の4週間に1回から2週間に1回となるなど強化されます。
2002/09/02監査役の任期が4年に伸長されました。
「商法及び株式会社の監査役等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第149号)」が、平成14年5月1日から施行されました。
登記事項の変更点について
上記の改正法の施行に伴って、変更される登記事項の主なものは、次のとおりです(いずれも株式会社関係)。
- 監査役の任期の伸長(商法第273条第1項、第2項)
株式会社の監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとされました。なお、会社設立当初の最初の監査役は、従前どおり、就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までとされています。 - 社外取締役の登記の新設(商法第188条第2項第7号ノ2)
(省略) - 取締役及び監査役の会社に対する責任の免除又は制限の制度の新設(商法第188条第2項第3号、第3項、第67条、第175条第2項第13号)
(省略)
監査役の任期に関する経過措置(附則第7条)要約
- 平成14年5月1日に就任していた者は、従来の任期が満了するまでです。
- 平成14年5月1日以降最初に到来した決算期に関する定時総会以降に選任された者は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時までです
行政書士に代理権「平成14年7月1日、改正行政書士法(平成13年法律第77号)」
行政書士は、建設業許可等の、官公署に対する申請書類等の手続きと提出の代行業務を法律により認められてほぼ独占的に行っています。7月1日からは、これに加え、事業主等依頼者の代理人となることができるようになります。
代理人となることにより、従来は事業主等依頼者が行う必要のあった官公署への直接の説明や、書類の加筆、削除および訂正することが、代理人である行政書士でもできるように、法律が改正されたものです。
事業主の皆さんをはじめとする依頼者が代理依頼をする場合は、「何について、何処まで代理するのか」など、代理依頼の範囲を契約書や覚え書きの交換などをもってあらかじめ明確にしておくことが、とても重要なことになります。
2002/06/11育児・介護休業法のあらまし(その1)
介護休業の対象となる労働者(第2条、第12条第2項)
この法律の「介護休業」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。(則第1条)
常時介護を必要とする状態に関する判断基準は、次回掲載予定
介護対象となる家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)、父母および子(これらの者に準ずるものとして、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫を含みます)、配偶者の父母です。(則第2条)
祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居しており扶養家族であることが要件です。
2002/04/02労働者派遣事業と請負の違い
「労働者派遣事業」とは、事業主が、
- 自己の雇用する労働者を
- 派遣先の指揮命令を受けて
- 派遣先のために労働に従事させる
事業です。
この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が「今月の話題」に記載した労働者派遣事業法で禁止されている適用除外業務に該当するか否かに関わらず、労働者派遣事業に該当します。そのため、このような事業を行っている事業者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律」(通称「労働者派遣法」)の適用を受けます。
一方、「請負」とは、通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするもの(民法第632条)です。一般的には、土木・建設業で広く行われていますが、事業者が自己の裁量と責任の元に、自己の雇用する労働者を直接指揮して仕事の完成にあたる事業なら、すべて請負になります。たとえば、業務委託契約による業務はすべて請負です。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関しては、「昭和61年労働省告示第37号」が基準となっています。
2001/11/08解体工事業者の登録について
- 解体工事業者の登録は、解体工事を施工する都道府県ごとに登録。
- 解体工事業者登録の有効期間は、5年。
- 解体工事業者の登録手数料は、「東京都・神奈川県・埼玉県も同じ」
- 新規は、3万3000円
- 更新は、2万6000円
- 解体工事業者が、建設業法に定める
- 土木工事業
- 建設工事業
- とび・土工工事業
インターネットを使って登記簿謄本を閲覧する「インターネット登記情報提供サ−ビス」
- 利用料金(消費税込み)
- 商業・法人登記情報(全部事項請求)は、1件あたり980円。
(うち、登記手数料870円、情報提供手数料110円) - 不動産登記情報(全部事項請求)は、1件あたり980円。
(内訳、同上) - 不動産登記情報(所有者事項請求)は、1件あたり470円。
(うち、登記手数料360円、情報提供手数料110円) - 利用時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで。
- 土曜日、日曜日、国民の祝日および休日と年末年始(12月29日から1月3日まで)はサービス休止
電子内容証明の料金は以下の通りです。
- 基本料金
- 電子郵便料金
- 内容証明料金
- 謄本送付料金
- 書留料金
- 配達証明料金
- 速達証明料金
80円
通信文用紙1枚:20円、2枚目以降:5円
本文1枚目:365円、2枚目以降:343円
通常送付:290円
420円
300円
270円
従業員数30人未満の比較的小規模な事業所も、IT化が進んでいます。
- 勤怠(超過勤務を含)の連絡を、手書きから、エクセル(表計算ソフト)による表作成に変えた事業所
- 4月昇給分の連絡を、メール送信に変えた事業所
- 集計結果表を、カラー印刷に変えた事業所
- 携帯電話からの連絡を、メール連絡に変えた事業所
事業所と共同センターとの情報交換も、IT化が確実に進んでいます。
2001/06/01ビジネスモデル特許の出願が急増しています。
企業の防衛、危機管理の上でも、ビジネスモデル特許を考慮することが求められています。
- 特許出願料は2万1000円です。
- 外国語書面での出願は3万5000円です。
「個人事業者」所得税の確定申告の時季になりました。
- 申告書の提出期間は、2月16日(金)より3月15日(木)まで。
- 提出先の税務署は、住所地を管轄する税務署または所得を得た店・事務所等の所在 地を管轄する税務署です。
- 提出は郵送でOKですが、「控」に税務署の受付印が必要な場合は、返却用返信封筒(切手貼付)の同封が必要です。
労働者派遣事業における、派遣労働者(常用型・登録型)の労災保険の適用は、派遣元に責任があります。
- 保険料は、全額派遣元の使用者が負担し、納付する責任があります。
- 派遣労働者の労災の認定は、派遣先ではなく、派遣元を管轄する労働基準監督署になります。
建設業(知事・一般)許可更新手続における、添付・確認資料について、埼玉県も神奈川県と同様に、添付・確認資料はありません。
代表取締役が経営管理責任者および専任技術者を兼務している時、常勤制の確認資料として、住民票、社会保険加入に関する資料等は、「必要なし」と県担当者の回答です。
この件に関する、東京都と神奈川県の取り扱いについては、[こちら]を参照して下さい。(下線部をクリックするとそのページを表示します。)
2000/12/04東京:中央労働基準監督署は下記に移転しました。
平成12年8月28日より業務を開始しています。
住所
102-8085
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎12階
電話(ダイヤルイン)
- 03-3511-2162 (方面)
- 03-3511-2164 (労災課)
- 03-3511-3563 (安全衛生)
- 03-3262-2126 (FAX)
最寄り駅
- 地下鉄東西線、半蔵門線、都営新宿線の九段下駅。出口6より徒歩約6分。
- 地下鉄東西線の竹橋駅。出口1bより徒歩約6分。
九段下駅出口6より、あさひ銀行ビルを内堀通り方面に左折し、さくら銀行ビルの正面前を通過すると、本当に大きくきれいな九段合同庁舎が姿を現します。帰路は、内堀通りを行きとは通りを隔てた反対側の、皇居のお掘の横から、千代田区役所正面前、九段会館正面前を歩き、降りた駅に戻るコ−スがオススメです。
2000/11/13飲食店営業許可の申請手続料
飲食店営業許可の申請手続料は、16,000円です。
2000/10/02神奈川県(本庁)の建設業許可提出先が変更。
JR「関内駅」下車「日本生命本町ビル」の4階から6階に変更になりました。ただし、県証紙の購入先は「4階の売店」のままです。
2000/09/18