急:
11月、12月決算法人の建設業許可(決算)変更届の提出
注意
- COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響を受けた事業主には、2020年2月以降の収入に相当の減少(前年同月比20%以上)があった事業主の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納入を猶予する特例が設けられています。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえ、申告所得税と、贈与税及び個人事業者の消費税について、申告と納付期限が3月15日から4月15日まで延長されています。
10日
- 源泉徴収税額、住民税特別徴収税額の納付
- 2月分
- 金融機関へ
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出
- 公共職業安定所へ
- 2月に新規採用した従業員があった場合。
15日
- 個人の都県民税・市町村民税の申告
- 市区町村へ
- 以下は、特例により4月15日まで延長されました
- 所得税の確定申告書の提出・納付
- 税務署、金融機関へ
- 贈与税の申告期限(昨年分)
- 税務署へ
- 所得税の確定申告書の提出・納付
31日
- 健康保険料、厚生年金保険料の納付
- 2月分
- 金融機関へ
- 以下は、特例により4月15日まで延長されました
- 個人事業者の消費税の確定申告書の提出と納付
- 税務署、金融機関へ
- 個人事業者の消費税の確定申告書の提出と納付